( 部局長等記者発表 )
介護保険法に基づく処分
介護サービス事業所について監査を実施した結果、不正事実が明らかになったので、介護保険法に基づき事業者の処分を行います。
1 事業者等の状況
(1) 事業者
ア 名 称 有限会社ねねの里 代表取締役 鈴木 孝欣(すずき たかよし)
イ 所在地 掛川市和田22番地の1
(2) 対象事業所
通所介護事業所 「ねねの里 デイサービスセンター」 (掛川市上内田875)
2 処分内容(処分決定日:令和2年1月14日)
(1) 内容 指定の一部の効力の停止(居宅介護サービス費の請求上限を5割に設定)
(2) 期間 令和2年2月1日から3月間
3 処分の主な理由
(1) サービス提供中における医療機関への受診などが常態化しており、計画に沿った
サービスの提供が行われていなかったことによる運営基準違反
(2) 宿泊サービスの利用時等送迎をしていないのに減算を適用しなかったこと、又、受診
などの時間をサービス提供時間に含めたことによる不正請求
4 今後の対応
(1) 不正に受領した介護報酬(約282万円)に、加算金(40%、約113万円)を付加して、
計約395万円の返還請求をするよう、保険者である掛川市等に要請します。
(2) 利用者のサービス利用に支障が生じないよう、事業者を指導するとともに、保険者に
要請します。
発表日 |
2020年1月16日 |
担 当 |
健康福祉部 福祉長寿局福祉指導課 |
連絡先 |
介護指導第2班 TEL 064-221-2960
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