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ホーム > 記者提供資料 > 学校法人認可事務における処理遅延事案の発生

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

学校法人認可事務における処理遅延事案の発生



1 要 旨

    平成30年度に学校法人から寄附行為変更認可申請書の提出を受け、事務処理が行われず保管したままになっている事案が2件あることが判明した。
    なお、当該処理遅延により、学校法人運営、学校運営及び学生への影響並びに法人等への経済的損失は生じていない。

2 経 緯
平成30年5月14日A法人から寄附行為変更認可申請書が県へ提出された。
    6月19日B法人から寄附行為変更認可申請書が県へ提出された。
令和元年12月9日A法人から、処理状況について確認メールが送られてきたため、担当者が保管している書類を確認したところ、2件の申請が未処理となっていることが判明した。
12月13日2法人を訪問し、経緯を説明し謝罪をした。


3 原 因
(1)担当職員の当時の業務執行状況
    当該担当職員は、後で制度等を調べて不足する資料の提出を求めるつもりでいたところ、補助金の処理や他の業務対応に追われ、当該申請書の存在を失念してしまった。
(2)申請書処理の方法
    申請書は、書類の補正等が終了した時点で受付台帳に登載する。それまでの間は担当が保管するが、処理状況を記録しておらず、申請書の保管管理が不十分であった。

4 対 応
事案判明後、内容審査を行ったところ、申請書の形式的な不備があったため、12月13日に学校法人への謝罪と合わせ、不足書類の提出を求めた。

5 再発防止策
(1)今後は、新たに処理状況表を作成し、申請書到達時から随時処理状況を記載していくことで、班員全員が事務処理の進捗管理ができるよう共有化する。
(2)担当者で抱え込まず、班長を含め他の担当にも速やかに相談するなど、長期未処理状態とならないよう徹底する。


提供日 2019年12月19日
担 当 文化・観光部 総合教育局私学振興課
連絡先 指導班 TEL 054-221-3528

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