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ホーム > 記者提供資料 > 旅行業者に対する行政処分

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

旅行業者に対する行政処分



 旅行業法第13条第3項第2号に違反した旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記により処分を行いました。


1 対象となる旅行業者
 (1) 会 社 名 カルチャーClub旅行サロン株式会社
 (2) 代 表 者 成岡 敏正
 (3) 住  所 浜松市中区北寺島町210番地の2
 (4) 登録番号 静岡県知事登録旅行業第2−597号

2 処分の内容
   本社営業所(浜松市中区北寺島町210番地の2)における旅行業務の停止
   (既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

   停止すべき期間:令和元年9月5日から令和元年9月15日までの11日間

3 処分の原因となる事実
 (1) 平成28年10月13日から平成28年12月1日の間に実施した旅行5件において、
  会社所有の乗用車を使用し、道路運送法の一般旅客自動車運送事業の許可を受
  けずに有償で旅行者を運送し、旅行者に対し、道路運送法第4条第1項に違反
  するサービスの提供を受けることに関し、便宜を供与した(旅行業法第13条第
  3項第2号違反)。

 (2) (1)の旅行において、道路交通法の第二種運転免許を受けていない従業員が
  (1)の自動車を運転することを容認し、旅行者に対し、道路交通法第75条第1項
  第1号に違反するサービスの提供を受けることに関し、便宜を供与した(旅行
  業法第13条第3項第2号違反)。


提供日 2019年9月4日
担 当 文化・観光部 観光交流局観光政策課
連絡先 企画班 TEL 054-221-3617

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