( 資料提供 )
旅行業者に対する行政処分
旅行業法第13条第3項第2号に違反した旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記により処分を行いました。
1 対象となる旅行業者
(1) 会 社 名 カルチャーClub旅行サロン株式会社
(2) 代 表 者 成岡 敏正
(3) 住 所 浜松市中区北寺島町210番地の2
(4) 登録番号 静岡県知事登録旅行業第2−597号
2 処分の内容
本社営業所(浜松市中区北寺島町210番地の2)における旅行業務の停止
(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和元年9月5日から令和元年9月15日までの11日間
3 処分の原因となる事実
(1) 平成28年10月13日から平成28年12月1日の間に実施した旅行5件において、
会社所有の乗用車を使用し、道路運送法の一般旅客自動車運送事業の許可を受
けずに有償で旅行者を運送し、旅行者に対し、道路運送法第4条第1項に違反
するサービスの提供を受けることに関し、便宜を供与した(旅行業法第13条第
3項第2号違反)。
(2) (1)の旅行において、道路交通法の第二種運転免許を受けていない従業員が
(1)の自動車を運転することを容認し、旅行者に対し、道路交通法第75条第1項
第1号に違反するサービスの提供を受けることに関し、便宜を供与した(旅行
業法第13条第3項第2号違反)。
提供日 |
2019年9月4日 |
担 当 |
文化・観光部 観光交流局観光政策課 |
連絡先 |
企画班 TEL 054-221-3617
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