( 資料提供 )
日本平夢テラスにおける休館日の取扱い誤り
日本平夢テラスにおける休館日の取扱い誤り
1 概 要
日本平夢テラスの休館日については、日本平山頂シンボル施設の設置及び管理に関する条例において、毎月の第2火曜日(ただし、休日の場合は、その後の休日でない日)を定めているが、今月11日(第2火曜日)は、祝日にもかかわらず、休館していたことが判明した。
2 判明経緯
2月17日(月)、現地で活動するボランティアガイド団体から、日本平夢テラスが2月11日(火・祝)に休館していたとの情報が寄せられたため、判明した。
3 指定管理者の認識
日本平夢テラスの指定管理者(ASC日本平グループ(代表企業:アクティオ株式会社))に確認したところ、第2火曜日が祝日の場合の取扱いについて失念していたことから、通常どおりの休館扱いとしていた。
4 今後の対応
県は、指定管理者に対して、日本平山頂シンボル施設の設置及び管理に関する条例や運営管理計画等に基づいた適切な運営管理を行うよう、改めて指導する。
また、指定管理者は、日本平夢テラスのホームページにおいて、当日の来館者や旅行会社に対する謝罪文を掲載する。
<参 考>
日本平山頂シンボル施設の設置及び管理に関する条例
第6条 展望施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は同法に規定する休日でない日)
(2) 12月26日から12月31日までの日
提供日 |
2020年2月18日 |
担 当 |
文化・観光部 観光交流局観光政策課 |
連絡先 |
企画班 笹松 TEL 054-221-3617
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