( 資料提供 )
建設業者に対する監督処分
建設業者に対する営業停止処分を行いました。
1 処分を受けた者
商 号 株式会社光部建設
所在地 浜松市中区和合北4-7-31
許可番号 静岡県知事一般建設業許可第7024号
許可業種 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業
2 処分内容
建設業に係る全ての営業停止
3 営業停止期間
令和元年7月22日〜令和元年7月24日(3日間)
4 処分理由
(株)光部建設の代表取締役は、その業務に関し、法定の除外事由がないのに、平成30年6月6日、同社資材置場において、廃棄物である木くずを焼却した。このことが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、平成30年12月14日に浜松簡易裁判所において、(株)光部建設及び同社代表取締役がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため、同条第3項の規定及び本県の建設業者の不正行為等に対する監督処分基準に基づき3日間の営業停止処分を行う。
提供日 |
2019年7月3日 |
担 当 |
交通基盤部 建設支援局建設業課 |
連絡先 |
許可班 TEL 054-221-2507
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