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ホーム > 記者提供資料 > 特定商取引法に基づく事業者及び代表者に対する行政処分及び公表

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 部局長等記者発表 )

特定商取引法に基づく事業者及び代表者に対する行政処分及び公表



水道管改修工事の訪問販売を行う事業者及び代表者に対し、
特定商取引法に基づく行政処分を実施しました。

1 行政処分の内容
事業者に対する業務停止命令及び指示令和元年12月27日から6か月間の業務停止を命令し、併せて、業務の改善等を検討し報告するよう指示
代表者2人に対する業務禁止命令令和元年12月27日から6か月間、業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命令
2 業務停止命令及び指示の対象事業者
事業者名東海設備株式会社
本店所在地焼津市八楠二丁目30番1号
代表者代表取締役 千頭和 裕生(ちずわ ゆうき)
代表取締役 千頭和 隼 (ちずわ じゅん)
電話番号054-620-7077
設立時期平成13年3月21日(平成26年2月10日に有限会社東海設備から商号変更)
資本金の額3,000万円
事業内容給排水管工事、リフォーム設計・施工
営業エリア静岡県、神奈川県、愛知県
処分歴なし
県内相談件数
平成29年度
平成30年度
令和元年度
合計
17件
21件
8件
46件
相談者の概要
相談者性別
男18人、女性26人、企業・団体等2(計46)
契約者性別
男12人、女性10人(計22人)
契約者年齢
平均74.5歳、45歳から90歳
契約額
平均65万7千円、5千円から118万8千円
契約者地域
藤枝市、浜松市、沼津市ほか
※相談件数は令和元年12月20日現在
3 業務禁止命令の対象者(2人)
対 象 者東海設備株式会社 代表取締役 千頭和 裕生(ちずわ ゆうき)
           同   千頭和 隼 (ちずわ じゅん)
4 処分の内容
(1) 対象事業者に対する処分
    ア 特定商取引法第8条第1項に基づく業務停止命令(6か月)
   特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、令和元年12月27日から令和2年6月26日まで、静岡県内における次の業務を停止するよう命令した。
    (ア) 役務提供契約の締結について勧誘すること。
    (イ) 役務提供契約の申込みを受けること。
    (ウ) 役務提供契約を締結すること。
    イ 特定商取引法第7条第1項に基づく指示
       違反行為の発生原因について調査分析し、その検証結果を県に報告するとともに、再発防止に向けた防止策及びコンプライアンス体制について報告するよう指示した。

    (2) 業務禁止命令の対象者に対する処分
      特定商取引法第8条の2第1項に基づき対象事業者に命じた業務停止命令の範囲の静岡県内における業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する命令(6か月)

    5 違法行為
    (1) 不実告知【特定商取引法第6条第1項第6号】

        水道管改修工事の必要がないにもかかわらず、水道水の色や水道管内部を見せ、「水道管が詰まる」「破裂しないのが不思議だ」など、あたかも工事をしなければ水道管の詰まりや破裂が生じるかのように告げ、契約を迫った。
    (2) 勧誘目的等不明示【特定商取引法第3条】
        水道管洗浄のチラシを見て洗浄を依頼した消費者宅に訪問し、勧誘に先立って、改修工事の勧誘目的である旨を告げなかった。
    (3) 契約書面不備【特定商取引法第5条第1項第1号】
         契約書面に記載しなければならないとされている「書面の内容をよく読むべき」旨を契約書面に記載していなかった。


      発表日 2019年12月26日
      担 当 くらし・環境部 県民生活局県民生活課
      連絡先 事業者指導班 TEL 054-221-2189

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