令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
【訂正】遠州灘3海岸の砂浜を海岸保全施設に指定
「5 県内の指定事例」の一部に誤りがありましたので訂正しました。(指定年度の訂正:2箇所)
遠州灘3海岸の「砂浜」を海岸保全施設に指定
〜対策により長期にわたって砂浜が維持できている区域を指定〜
遠州灘沿岸は、我が国有数の砂浜海岸で、砂丘とクロマツ林が連なる美しい景観を有しています。
しかし、土砂供給のバランスが崩れたことで、広域の侵食に直面してきました。
そこで、県は今回指定する遠州灘3海岸において、平成15年から国や地域と連携し、砂の捕捉施設整備と養浜を継続してきました。
この度、対策により長期にわたって砂浜が維持できていることが確認できた範囲のうち、特に侵食対策事業として重点的に取り組んできた3海岸の砂浜を、堤防や離岸堤と同様に、背後地を防護する機能を担う「海岸保全施設」として指定します。
1 指定範囲(参考資料のとおり)
・竜洋海岸 (駒場エリア) L= 800m、幅50m
・浜松五島海岸(松島エリア) L=1,200m、幅59m
・浜松五島海岸(西島エリア) L= 300m、幅42m
・浜松五島海岸(江之島エリア) L=1,300m、幅53m
・浜松篠原海岸(中田島・白羽エリア) L=1,200m、幅74m
・浜松篠原海岸(米津・篠原エリア) L=6,000m、幅74m
2 指定日 令和8年3月17日(火)
3 指定のメリット
・台風等で砂浜が侵食された際に災害復旧事業(国負担2/3)が適用されます。
・国の交付金事業における重点配分の対象となります。
4 指定情報のホームページ公開
・指定日に下記アドレス(QRコード)によりホームページで公開します。
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kasensabo/minato/1080251.html
5 県内の指定事例
・
※ 海岸保全施設とは(海岸法第2条)
海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもの【中略】)をいう。
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■ 添付資料
【訂正】遠州灘3海岸の砂浜を海岸保全施設に指定:
( 77KB )
提供日:2026年3月17日
担 当:交通基盤部 河川砂防局河川海岸整備課
連絡先:海岸整備班 TEL 054-221-3037
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