令和7年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

浜松財務事務所における法人事業税の加算金決定事務の遅延

1 概要

    浜松財務事務所において、税務調査により外形標準課税対象法人に修正申告を指示し、申告を受領したものの、その後の事務処理を適正に行わなかったため、申告内容の確認及び過少申告加算金の決定処理が遅延し、過少申告加算金1期分が賦課できない事案が発生した。
    当該法人には事情を説明するとともに、3期分の過少申告加算金の決定通知書及び納付書を送付する。
    今後は、未処理事業年度の確認を毎回行うことに加えて、チェック表により事務処理の完了を確認すること及び申告の審査時にも修正申告の可能性の有無を確認することで再発を防止する。
2 経緯
年月日
内  容
令和6年1月9日・税務調査により、修正申告確定。
    1月11日・当該法人に調査結果を通知し、修正申告書の提出を依頼、過少申告加算金については、後日通知書及び納付書を送付する旨伝えた。
    2月29日・修正申告を調定。
※ 修正申告調定の翌月以降に是認処理及び加算金決定を行うべきところ行わなかった。
令和7年8月21日・担当者が処理状況を確認したところ、是認処理及び過小申告加算金の決定処理が未実施だったことが判明した。

3 事業年度、賦課すべき過少申告加算金等
期別
事業年度
法定納期限
期間制限
(法定納期限から5年)
過少申告加算金
(賦課の可否)
R2.3期
H31.4.1〜R2.3.31
R2.5.31
R7.5.31
6,400円(×)
R3.3期
R2.4.1〜R3.3.31
R3.5.31
R8.5.31
5,900円(〇)
R4.3期
R3.4.1〜R4.3.31
R4.5.31
R9.5.31
9,600円(〇)
R5.3期
R4.4.1〜R5.3.31
R5.5.31
R10.5.31
6,100円(〇)

4 原因と対策
原因
再発防止策
・修正申告に係る是認処理及び加算金決定の実施の有無を確認しなかった。
・事務処理要領に基づき未処理事業年度の確認を随時行うところ、その確認を適時行わなかった。
・県税システムにより未処理事業年度の確認を毎月確実に実施する。
・新たにチェック表を作成し、行うべき事務処理の完了を確認する。
・申告審査において、期間制限に係る修正申告の可能性の確認を行う。

■ 添付資料

浜松財務事務所における法人事業税の加算金決定事務の遅延:浜松財務事務所における法人事業税の加算金決定事務の遅延( 72KB )


提供日:2025年9月12日
担 当:財務部 税務課
連絡先:税務課 浜松財務事務所 TEL 税務課 054-221-2850・3509 浜松財務事務所 053-458-7140

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