令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

逢初川土石流災害に係る不動産取得税の災害減免適用期間の延長

(要旨)
 被災した不動産の代替として取得された不動産に係る不動産取得税は、災害発生の日から3年以内の取得に限り減免するとしている。
 逢初川土石流災害については、警戒区域内にあった被災不動産の代替として取得された不動産に限り、特例として適用期間を1年間延長する。

(概要)
1 不動産取得税の減免の内容
対象者
要件
減免の内容
逢初川土石流災害に係る
被災不動産の所有者※1
当該災害発生の日から4年以内に警戒区域内にあった被災不動産の代替として不動産を取得した場合 代替不動産の不動産取得税について、被災不動産に相当する税額
※1 個人の場合で相続があった場合はその相続人

2 手続き
 減免を受けるためには、減免申請書等の提出が必要です。
 必要書類を添えて、財務事務所へ提出してください。
必要書類
・不動産取得税減免申請書
・不動産取得に係る申告書
・罹災証明書等
・固定資産課税台帳に登録された被災不動産の価格を証明する書類
・その他財務事務所が必要と認めるもの

3 問い合わせ先
 詳細は、熱海財務事務所課税課(0557-82-9071)にお問い合わせください。

■ 添付資料

逢初川土石流災害に係る不動産取得税の災害減免適用期間の延長:逢初川土石流災害に係る不動産取得税の災害減免適用期間の延長( 100KB )


提供日:2024年7月1日
担 当:経営管理部 税務課
連絡先:課税班 TEL 054-221-2040

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