令和8年度 記者提供資料


前頁へ 次頁へ 発表日別一覧へ 部局別一覧へ 公表形態別一覧へ
( 資料提供 )

静岡県職員への給料の支給に関する住民監査請求の監査結果

(要旨)
  令和8年3月16日に受け付けた「静岡県職員への給料の支給」に関する住民監
 査請求について、監査を実施した結果、一部を却下、一部を棄却することを決定
 し、5月15日に請求人に通知した。

(概要)
1 件名
  静岡県職員への給料の支給に関する住民監査請求

2 請求人
  浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)

3 監査対象機関
  静岡県健康福祉部政策管理局総務課
  静岡県総務部人事課

4 請求の要旨
 だれが。(県の執行機関又は職員):
  健康福祉部

 いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。:
  令和7年5月9日に懲戒免職にするまでにA(※)に支払った給料の全て

 その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。:
  Aは、令和7年5月9日に懲戒免職処分を受けた。前知事から書面により注意
 を受けていたにもかかわらず、その後も虚偽を用いて副業を続け、総額約2,740
 万円を得ていた。令和6年8月の県職員による通報以降も、県行政に対して虚偽
 の説明を繰り返し、給料をもらい続けてきた行為は、民法上の詐欺であり、地方
 公務員法違反である。一部の者の奉仕者であったことは明らかであり、公務員と
 して憲法違反を犯していた。

 その行為により、どのような損害が県に生じているのか。:
  支出した給料等が全て損害。

 どのような措置を請求するのか。:
  (1) Aに対して、給料の全額を返還請求すること。
  (2) Aに対して、静岡県職員の名誉を傷つけたとして、副業で得た2,740万円
    を静岡県に納めるよう請求すること。
  (3) Aが上記(1)(2)の請求に対して履行しない場合は、Aの身元保証人に同
    額を請求すること。

5 監査結果
  本件措置請求のうち令和7年3月15日までの給料の支給に関する請求について
 は、請求期間の1年を経過しており、その後に請求できる「正当な理由」も認め
 られないため地方自治法第242条の所定の要件を欠いていることから却下する。
  令和7年3月16日以降の給料の支給に関する請求については、県には「違法又
 は不当な公金の支出」は存在しないため、請求人の主張に理由があると認めるこ
 とはできず、本件措置請求は棄却する。


※ 個人情報等に係る原文の記載について、Aで置き換えてあります。



監査結果のポイント
1「請求人の主張に理由があると認めることはできない」とした主な判断根拠
 (1) 令和7年3月15日までの給料の支給に関する請求は所定の要件を欠いてい
  る。
   令和7年3月15日までの給料の支給については、支出日から本件措置請求を
  受け付けた令和8年3月16日までに1年を経過している。請求人に対して「正
  当な理由」があるかについて確認したところ、「正当な理由はない」との回答
  があった。
 (2) 懲戒免職処分を行うのに要した期間が不当であるとはいえない。
   地方公務員法第27条第1項において、全て職員の懲戒については、公正でな
  ければならないものとされ、また、同条第3項において、職員は、この法律で
  定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがないものとされて
  おり、懲戒権者は、職員が同法第29条第1項各号の規定に該当する場合には、
  当該職員に対して懲戒処分をすることができるものとされている。
   懲戒処分は職員に科される制裁であることから、懲戒権者は、職員に対して
  懲戒処分をする場合には必要な調査を行い、慎重な判断の下で行うものであ
  り、最も重い処分である懲戒免職処分を行う場合はなおさらである。懲戒権者
  が非違行為の事実を確認できない段階で職員に懲戒処分をすることは、地方公
  務員法第27条第1項が規定する職員の懲戒における公正の原則に反し、違法又
  は不当な懲戒処分となる。
   本件において、令和6年8月に県の窓口が通報を受けてから、令和7年5月
  9日に当該職員に対して懲戒免職処分をするまでに約9か月かかったことにつ
  いて、監査対象機関(総務部人事課)は、当該職員が非違行為の事実を認めな
  かったこともあって、関係者への事情聴取や非違行為を裏付ける資料の確認を
  行った上で慎重に処分の検討を行った結果であると説明している。
   職員に対して懲戒処分を行うには客観的な証拠を集める必要があるところ、
  当該職員は、兼業許可を受けずに複数年にわたって多数の医療機関で310件も
  の診療業務に従事していたことから、多数の医療機関での従事を裏付ける資料
  の確認を行うため、情報照会を行うのに数か月を要したとの監査対象機関(総
  務部人事課)の説明には、合理性が認められる。
   また、本件においては、当該職員が過去に同様の案件で文書訓告を受けてい
  ること、部下職員を管理監督し範を示す立場である部長級職員でありながら、
  再び非違行為に及んでいること、事情聴取において行為の事実を認めず、反省
  が見られないこと等を踏まえて、懲戒処分の基準に定められた標準例である減
  給又は戒告ではなく、最も重い処分である免職としているが、監査対象機関
  (総務部人事課)が処分の種類を決定するに当たり、慎重に検討を行ったこと
  についても、合理性が認められる。
   したがって、本件において懲戒免職処分を行うのに約9か月を要したことが
  不当であるとはいえない。
 (3) 「違法又は不当な公金の支出」は存在しない。
   監査対象機関(健康福祉部政策管理局総務課)は、当該職員は無断欠勤等を
  せず、外形上問題なく働いていたことを確認したため、当該職員にはその勤務
  に対する対価として給料が支給された。また、監査対象機関(総務部人事課)
  は、当該職員が勤務時間中に兼業をしていなかったことや、業務において十分
  な働きをしていたことを健康福祉部からの報告で確認している。
   職員の給与に関する条例第4条第7項において、任命権者は、給料表によ
  り、職員に給料を支給しなければならないこととされており、また、当該職員
  の給料を減額すべき事情は見当たらないため、当該職員が懲戒免職処分を受け
  て退職するまでは、任命権者には当該職員に対して同条例に基づいて給料を支
  給する義務があったことから、給料を支給した。
   請求人は、当該職員が虚偽の説明を繰り返して給料をもらい続けてきた行為
  は民法上の詐欺であり、地方公務員法違反であり、公務員として憲法違反を犯
  していたなどと主張するが、当該職員の勤務の対価として同条例に基づいて給
  料を支給したことに何ら問題はないため、いずれの主張も当該職員に給料を支
  給したことが違法又は不当との理由になるものではなく、上記判断を左右する
  ものではない。
   したがって、「違法又は不当な公金の支出」は存在しない。

2 結論
  以上のことから、請求人の主張に理由があると認めることはできない。

■ 添付資料

静岡県職員への給料の支給に関する住民監査請求の監査結果:静岡県職員への給料の支給に関する住民監査請求の監査結果( 180KB )


提供日:2026年5月18日
担 当:監査委員事務局 監査課
連絡先:監査班 TEL 054-221-2927

前頁へ 次頁へ 発表日別一覧へ 部局別一覧へ 公表形態別一覧へ

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp