ここから本文です。
|
( 令和6年度 ) |
( 資料提供 )
浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付
(要 旨)
浜松財務事務所において、還付金通知書(法人県民税及び法人事業税)※を誤って送付先である清算人と同姓同名の別人に送付し、納税者の情報(法人名、税額、納付額、還付金額)が流出した。
判明後、関係者に謝罪の上、通知書の回収及び手交を行った。
今後、届出書類との照合、ダブルチェックの徹底など、個人情報、税務情報の適正管理の更なる徹底を行う。
※還付金通知書…税額の更正等により、納め過ぎとなった税額を還付するお知らせ
(概 要)
1 経過
2月28日(水) | ・法人A清算人Bへの還付金通知書を発送 |
2月29日(木) | ・法人Aの口座に還付金を入金 |
3月21日(木) | ・清算人Bと同姓同名のCから還付金通知書が届いたが、心当たりがない旨の連絡があり、誤送付に気づく。
・C宅を訪問し、謝罪の上、還付金通知書を回収 |
3月25日(月) | ・B宅を訪問し、謝罪の上、還付金通知書を手交 |
2 原因と再発防止策
原因 | 再発防止策 |
・法人からの届出に基づき、清算人をシステムに宛名登録する際、同姓同名の別人を登録してしまった。
・宛名登録の際は、法人からの届出と法人の履歴事項全部証明書※により確認を行っているが、確認が不十分であった。
・担当以外の者によるダブルチェックがされてなかった。 | ・担当者は、清算人登録を行う際、届出及び履歴事項全部証明書と、登録した清算人情報の照合を徹底する。
・清算人の登録後、担当者以外の職員が、届出及び履歴事項全部証明書と、登録された清算人情報の照合を実施する。(ダブルチェックの実行)
・税務課から全財務事務所へ、個人情報、税務情報の適正な管理の更なる徹底と、入力情報のダブルチェックを徹底する文書を発出する。 |
※旧商業登記簿
■ 添付資料
浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付: |
|
( 72KB ) |
提供日 |
2024年4月11日 |
担 当 |
経営管理部 税務課 |
連絡先 |
税務課、浜松財務事務所直税第1課 TEL 税務課 054-221-2850・3509
浜松財務事務所直税第1課 053-458-7140
|
|
|