令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

工事請負契約等に係る入札参加停止

工事請負契約等に係る入札参加停止


過失による粗雑工事等の再発を防止し、公共工事の受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱第2条第1項の規定に基づき、以下のとおり、入札参加停止を行います。(1件1者)

 1 入札参加停止の内容
      静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第1第3号(過失による粗雑工
     事等)に該当する。

 2 措置対象業者及び停止期間
項目
措置対象業者
商   号
株式会社橋本組
代表者氏名
代表取締役 橋本 真典
本店所在地
静岡県焼津市本町2−2−1
停止期間
1か月
 
 3 入札参加停止の理由
   株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市
  ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コン
  クリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異
  の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法に
  よりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、
  粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工
  不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに
  施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。
   このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部
  地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。

 4 停止期間の始期及び終期
   令和6年9月18日から令和6年10月17日まで


(参考)
 静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第1第3号
措置要件
措置期間
県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。1か月以上3か月以内

 静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第1第2号
措置要件
措置期間
県工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。1か月以上6か月以内

■ 添付資料

工事請負契約等に係る入札参加停止:工事請負契約等に係る入札参加停止( 88KB )


提供日:2024年9月17日
担 当:交通基盤部 建設経済局建設業課
連絡先:建設業班 TEL 054-221-3059

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