令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
原因者負担金(道路損傷復旧費用負担金)に係る延滞金の誤徴収について
1 要旨
・道路の損傷に関し、県が行った復旧工事の費用を原因者へ請求する「原因者負担金」に係る延滞金は、「静岡県税外収入の督促等に関する条例」の適用外であることから、徴収を行わない。
・本年11月、会計事務指導検査において徴収している事案が判明したため全県調査を実施したところ、2事務所で誤徴収を確認した。
2 概要
(1)延滞金の誤徴収額等
個人3件 誤徴収額(合計) 25,900円
(2)誤徴収の原因
「静岡県税外収入の督促等に関する条例」を適用すると誤認し、延滞金を徴収したが、本来は「静岡県道路占用料等徴収条例」によるため、徴収しない。
(3)誤徴収への対応
誤徴収となっている方には電話連絡等によりお詫びをするとともに、指定口座への振込にて返金手続きを行う。
(4)再発防止策
・原因者負担金の延滞金については、徴収できないことを全土木事務所に通知し、注意喚起を行った。
・担当職員へ当該事例を説明し、事務取扱いの周知徹底を図った。
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■ 添付資料
原因者負担金(道路損傷復旧費用負担金)に係る延滞金の誤徴収について:
( 43KB )
提供日:2025年12月26日
担 当:交通基盤部 道路局道路保全課
連絡先:道路管理班 TEL 054-221-3338
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