令和8年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

富士山静岡空港の「特定利用空港」への対応について

富士山静岡空港の「特定利用空港」への対応について

1 概要


    ・国(内閣官房、国土交通省、海上保安庁、防衛省)から、富士山静岡空港を

    「特定利用空港」として追加したい旨、空港管理者である県及び地元市町(島田

     市・牧之原市・吉田町)に対して説明がありました。


<特定利用空港・港湾とは>  ※全国で24空港及び33港湾

    ・自衛隊・海上保安庁が、平素から必要な空港を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との

     間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これを「特定利用空港・港湾」とするものです。

    ・「特定利用空港・港湾」では、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶

     の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図ることとされています。


 ・平素から円滑な自衛隊の人員・物資輸送等にも資するよう、「特定利用空港・港湾」と自衛隊

  の駐屯地等とのアクセス向上に向け、道路ネットワークの整備を図ることとされています。

2 本件に係る国からの説明概要


    ・平素における利用を対象としたものであり、武力攻撃事態といった有事を対象

     とするものではない。

    ・特定利用空港となったことにより、訓練の頻度は年数回程度を想定しており、

     自衛隊・海上保安庁による利用が大幅増加することではない。

    ・一般的には、国民保護のための輸送機による訓練や、戦闘機等による離着陸訓

     練、部隊展開の訓練、災害対応や人命救助等の訓練などを想定している。

    ・自衛隊・海上保安庁による利用であり、米軍による利用ではない。

    ・平時の訓練等を通じ自衛隊・海上保安庁が空港の特性を熟知することで、災害

     対応などにおいても、より確実かつ安全に部隊や物資を展開できると考える。

    ・受入の可否について、本年12月上旬頃までにご回答いただきたい。


3 県の対応

 ・今後、地元市町、関係者等と協議の上、受入の可否について判断します。

  県HP:https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/kanko/1040177/1002842/1083004.html

■ 添付資料

富士山静岡空港の「特定利用空港」への対応について:富士山静岡空港の「特定利用空港」への対応について( 161KB )


提供日:2026年6月10日
担 当:スポーツ・文化観光部 空港管理課
連絡先:空港管理班 TEL 054-221-3276

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