令和6年度 記者提供資料
( 資料提供 )
住民監査請求の受理
不動産鑑定に関する住民監査請求に係る支出に関する住民監査請求を令和6年4月25日に受け付け、5月30日に監査委員協議会を開催し、要件審査を行った結果、これを受理して、監査を実施することを決定した。
1 請求人
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)
2 監査対象機関
静岡県出納局集中化推進課
静岡県監査委員事務局総務課
静岡県監査委員事務局監査課
3 請求の要旨
- ・だれが。(県の執行機関又は職員):
監査委員4名(うち1名は既に退職済)
識見 | 常勤(代表) | 森 裕 | 令和2年4月1日 | 令和2年11月1日代表就任 |
識見 | 常勤 | 渡邊芳文 | 令和2年11月1日 | |
議員 | 非常勤 | 竹内良訓 | 令和5年5月19日 | |
議員 | 非常勤 | 四本康久 | 令和5年5月19日 |
・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。:
支出した主体は監査委員事務局総務課だが、「都道府県は監査委員に事務局をおく」(地方自治法第200条)、とある。事務局の上に、監査委員がいる。指揮監督権も有している。実質的に、支出は、監査委員の指揮の下、行ったと考えている。
不動産鑑定に係る支出・監査結果等 静岡県監査委員告示第16号(以下、当該監査結果という)における、それらに関わる全ての支出
≪監査委員事務局職員の交通費≫
令和5年10月31日 6,180円
令和5年10月31日 6,780円 合計12,960円 (甲第1号証)
≪陳述機会の録音データの速記料≫
令和5年10月13日 40,095円 (甲第2号証)
≪監査委員の給料≫
常勤監査委員への給料 745,000×2人×1月分=1,490,000円
(支出記録の公開請求を試みたが、膨大な資料となると言われ断念した)
非常勤監査委員への給料 35,500×2人×3日=213,000円(甲第3号証)
常勤は1ヶ月分、非常勤出勤日 9月11日、9月22日、10月17日の3日(他にもあるだろうが、特定できないため)とした(甲第4号証、甲第5号証)。それぞれ、令和5年10月10日、令和5年11月10日が支出日である。
・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。:
公平、公正な調査を行わず、客観的かつ独立的な監査ではなかった。地方自治法違反である。詳細は、別途提出する。
交通費の支出は、調査のための職員の移動費であるが、これは監査委員の指揮監督下にある職員の、監査委員の命によるものである。監査結果を報告するために、監査を行うための調査の一環である。監査委員には、法令により、職務義務があるが、この調査は、その義務違反である。法令違反である。違法な職務により出された監査結果は、違法である。その違法な監査結果を作成、公表するために支出された費用(速記料、給料)も含め、全て違法である。
・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。:
違法な監査結果を作成、発表するために使われた支出の全てが損害
監査委員が公正、公平な監査を実施していないという不名誉を静岡県民が負わされた。
・どのような措置を請求するのか。:
静岡県知事が、当該監査委員を罷免すること。
当該監査委員を罷免しないのであれば、職務義務を果たすように、監査委員に対し、権限を有する者から厳重注意すること。
当該監査委員が職務義務を果たさなかった真の原因を究明し、対策を講じ、公表すること。
当該監査委員が職務義務を果たさず発表された当該監査結果を、取り消すこと。
当該監査結果を取り消すことができないのであれば、当該監査結果が、公正、公平な調査に基づく、客観的かつ独立的な監査ではないことを、今回の監査結果に明示すること。
4 今後の予定
- (1) 請求人の陳述を次のとおり行う。
区分 | 請求人の証拠の提出及び陳述 |
日時 | 令和6年6月10日(月) |
午後3時45分から (目安 30分程度実施) | |
場所 | 県庁東館14階 三委員会会議室 |
(2) 地方自治法の規定に従い、令和6年6月24日(月)までに監査結果を出す。(住民監査請求を受け付けた日の翌日から起算して60日以内)
■ 添付資料
提供日:2024年6月3日
担 当:監査委員事務局 監査課
連絡先:監査班 TEL 054-221-2927
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