令和8年度 記者提供資料
( 資料提供 )
一時保護委託者の登録等の基準に関する条例案等に関するパブリックコメントの実施
一時保護委託者の登録等の基準に関する条例案等に関する |
令和7年の児童福祉法の改正により、一時保護委託先の質を客観的に担保できる仕組みとするため、児童相談所は、児童養護施設等を除き、あらかじめ都道府県知事の登録を受けた者に対してのみ一時保護を委託できることとされました。
一時保護委託者の登録等の基準については、国が定めた基準に従い、都道府県の条例で定めることとされているため、県では、新たに条例及び規則を制定します。
つきましては、この条例案及び規則案に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。
1 意見募集期間
令和8年11月2日(月)から令和8年11月30日(月)まで
2 資料の閲覧方法
インターネットで閲覧
静岡県ホームページ「県民意見提出手続(パブリックコメント)」
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/gyoseikaikaku/johokokai/1002310/1067293/index.html
3 意見の提出方法
・郵送(締切日当日消印有効)、持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で、意見書を提出してください(様式任意)。
・電話での御意見は御遠慮願います。
・いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。
4 意見の提出先
(1)郵送又は持参の場合
〒420-8601 静岡市葵区追手町9−6(県庁西館3階)
静岡県健康福祉部こども若者局こども家庭課こども家庭班
(2)ファクシミリの場合
054−221−3521
(3)電子メールの場合
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
5 留意事項
いただいた御意見については、類似するものをまとめた上で、御意見に対する県の考え方を県のホームページでお示しします。
御意見をお寄せいただいた方に対して直接回答はいたしませんので、御了承ください。
また、いただいた個人情報は、この意見募集の内容確認のみに利用します。
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■ 添付資料
一時保護委託者の登録等の基準に関する条例案等に関するパブリックコメントの実施:
( 110KB )
提供日:2026年11月2日
担 当:健康福祉部 こども若者局こども家庭課
連絡先:こども家庭班 TEL 054-221-2307
このページに関するお問い合わせ
静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp
