令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに1物質を知事指定薬物として指定しました

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき
  新たに1物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、1物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、48回目(累計158物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質
通称名
物質名
1T−LSD(8R)−N,N−ジエチル−6−メチル−1−[(チオフェン−2−イル)カルボニル]−9,10−ジデヒドロエルゴリン−8−カルボキシアミド及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和6年5月1日(水)
 適用:令和6年5月2日(木)

4 備考
 今回指定した1物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、5月11日(土)から施行を予定するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効予定日:令和6年5月11日(土))

■ 添付資料

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに1物質を知事指定薬物として指定しました。:静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに1物質を知事指定薬物として指定しました。( 47KB )


提供日:2024年5月1日
担 当:健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先:薬物対策班 TEL 054-221-2413

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