令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

住民監査請求の受理

開発審査会の開催に係る日当交通費の支出に関する住民監査請求を令和6年4月25日に受け付け、5月30日に監査委員協議会を開催し、要件審査を行った結果、これを受理して、監査を実施することを決定した。
  
1 請求人 
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)

2 監査対象機関 

    静岡県交通基盤部都市局土地対策課
    静岡県出納局集中化推進課

3 請求の要旨
    ・だれが。(県の執行機関又は職員):
    交通基盤部 都市局 土地対策課
    ・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。:
    開発審査会の委員に対して、費用(日当交通費)等を支出した。
    違法に開催された開発審査会は、令和5年9月28日(木)と令和5年11月30日(木)の2回である(甲第1号証、甲第2号証)。
     開催日支払総額 
    9月28日63,582
    11月30日55,606
               合計 119,188円
    支払年 令和5年 とある。現在令和6年であるから、支出してから1年以内であることは示されている(甲第3号証)。
    ・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。:
    支出の前提となる開発審査会の開催自体が、代表が欠席した。これは要件を欠いたものであった。つまり、違法な手続きによるものであった。
    要件について、
    第1 静岡県開発審査会条例 昭和44年12月10日静岡県条例第44号によれば、
    (会長)
    第3条審査会に会長を置く。
    2 会長は、委員の互選によつて定める。
    3 会長は、会務を総理する。
    4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
    (会議)
    第4条審査会は、会長が招集する。
    2 審査会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
    3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
    (甲第4号証)
    また、静岡県の会議開催要項からの抜粋である。
    令第43条法第78条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
    一 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。
    二 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
    三 開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。
    四 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする
    (甲第5号証)
    要件は、「会長の出席」と「委員の過半数の出席」であるが、会長が欠席した。その理由も、唯一認められる「事故」ではなかった。県職員からの回答(甲第6号証)によれば、本業等による理由で2度欠席し、欠席理由を証明する書面の提出もしていない。この時点で、会長を務めることはできないことを自ら実証したと言える。そして、法令に基づかない「会長代理」という役職を設け、開催した。その開発審査会は違法に開催されたのであり、無効である。
    少し説明させてもらうが、これは奇妙である。開発審査会は、法令に基づき会長を定めている。会長代理が常設されていることに違和感がある(甲第7号証)。法令に基づく、正当なものなのか。どのような法令根拠に基づいて、会長代理を常設しているのか。会長と会長代理は同じではない。
    これは証拠に基づく推察であるが、明確に、条例や会議開催要項を熟知した者の仕業であろう。事故があるとき以外は、会長代理とならないことを知っていたのだろう。事故以外に、会長代理とすれば、違法であることが明らかになってしまう。かといって、会長(責任者)が不在のまま開催することもできない。そこで、「代理」という通常ありそうな立場を作り上げ、常設することで疑念を持たせないようにし、その「会長代理」を設けておいたのではないか。その結果、絶対に法令等に従わなければならない立場の静岡県職員が錯誤に陥り、会長が事故でもないのに欠席したまま、会長代理という法的な根拠もなく、ありそうな立場を設定することで、開催することにこぎつけたのではないか。
    土地対策課にすぐに再質問した(甲第8号証)が、未だ回答がないまま約80日が経過した。公務員の懲罰対象事由である「虚偽報告」を避けるために用いられる「回答しない」という常套手段のように思われる。
    この請求を機に、全てを知る委員及び職員が監査委員に何と答えるか。その回答が、これらの経緯を詳らかに明らかにしてくれるだろう。法令上、その誰もが虚偽を述べることはできない。条例の条文、会議開催要項の文言を、知っていたのか、知らなかったのか。知りながらの故意か、重過失か、過失か、錯誤か。何か原因がなければ、絶対に起こり得ないことである。
    いずれであっても、開発審査会の開催に係る手続きが違法である以上、それら開催に関わり支出した行為、全てが違法である。
    ・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。:
    当該開発審査会を開催するために支出した全額(119,188円)。
    開発審査会が、違法に開催された事実が存在することにより、静岡県開発審査会に対する社会的信用が崩壊したこと。
    開発審査会で、審議したことが全て無効である。開発審査会のやり直しが必要となる。どれだけの市町村、申請者に被害、迷惑をかけることになるか。損害は計り知れない。
    ・どのような措置を請求するのか。:
    開発審査会会長の即時解任。
    他の開発審査会の委員も、要件を欠く違法で無効な開発審査会の開催に関わる程度に応じた厳重な処分(解任もあり得る)。
    委員に支出した全額(119,188円)の返還請求。
    二度とこのように要件を欠く、違法な手続きで無効な開発審査会を開催しないために、原因を究明した上で、法令等に照らし、職員が職務を遂行できる環境を整えることを求める。その際、相手が、専門家であろうが、間違っていることは間違っていると強く言わねばならないことを、静岡県職員一同が認識し、専門家に対し、臆することなくハッキリと言える職員となるよう、「部課長」をしっかりと教育することを求める。これは部課長の責任である。担当職員に責任を押し付けるような卑怯な上司は、直ぐに、その地位から離れさせることを求める。相応しくない者なのだから。

4 今後の予定
    (1) 請求人の陳述及び監査対象機関の陳述を次のとおり行う。
    区分
    請求人の証拠の提出及び陳述
    監査対象機関の陳述
    日時
    令和6年6月10日(月)
    午後2時30分から ※
    (目安 30分程度実施)
    左記終了後、準備ができ次第開始
    (目安 30分程度実施)
    場所
    県庁東館14階 三委員会会議室
    ※ 経営管理部資産経営課に対する維持会員の会費に係る支出に関する住民監査請求の意見陳述(午後1時15分開始)終了後、準備ができ次第開始するため、開始時間は前後する場合がある。
    (2) 地方自治法の規定に従い、令和6年6月24日(月)までに監査結果を出す。(住民監査請求を受け付けた日の翌日から起算して60日以内)

    ■ 添付資料

    住民監査請求の受理:住民監査請求の受理( 148KB )


    提供日:2024年6月3日
    担 当:監査委員事務局 監査課
    連絡先:監査班 TEL 054-221-2927

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