令和8年度 記者提供資料
( 資料提供 )
工事請負契約等に係る入札参加停止
工事請負契約等に係る入札参加停止
独占禁止法違反行為の再発を防止し、受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、「静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱」及び「庁舎等管理業務委託業者入札参加資格停止基準」の規定に基づき、以下のとおり、入札参加停止を行いました。
1 入札参加停止の内容
(1)静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当
(2)庁舎等管理業務委託業者入札参加資格停止基準第2条第4号(独占禁止法違反)に該当
2 措置対象業者及び停止期間
(工事請負及び庁舎等管理)
項目 | 措置対象業者 |
商 号 | 株式会社シミズ・ビルライフケア |
代表者氏名 | 代表取締役 ��橋 剛 |
本店所在地 | 東京都中央区京橋2−10−2 |
停止期間 | 3か月 |
(工事請負)
項目 | 措置対象業者 |
商 号 | 建装工業株式会社 |
代表者氏名 | 代表取締役 ��橋 修身 |
本店所在地 | 東京都港区西新橋3−11−1 |
停止期間 | 6か月 |
項目 | 措置対象業者 |
商 号 | 株式会社J−BISメンテナンス |
代表者氏名 | 代表取締役 堀込 順一 |
本店所在地 | 東京都千代田区鍛冶町2−6−1 |
停止期間 | 6か月 |
(庁舎等管理)
項目 | 措置対象業者 |
商 号 | 株式会社東急コミュニティー |
代表者氏名 | 代表取締役 速川 智行 |
本店所在地 | 東京都世田谷区用賀4−10−1 |
停止期間 | 6か月 |
3 入札参加停止の理由
- 関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託した上で発注する大規模修繕工事において、上記業者を含む施工業者らは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年9月28日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。なお、株式会社シミズ・ビルライフケアは、課徴金の減免制度の適用を受けている。
4 停止期間の始期及び終期
・株式会社シミズ・ビルライフケア
令和8年11月3日から令和9年2月2日まで(3か月)
・建装工業株式会社、株式会社J−BISメンテナンス、株式会社東急コミュニティー
令和8年11月3日から令和9年5月2日まで(6か月)
(参考) 静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第4号
措置要件 | 措置期間 |
| 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月以上24か月以内 |
- 知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1項第1号から第3号までの規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準2条第4号
措置要件 | 措置期間 |
| 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、庁舎等管理業務の委託の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6カ月以上24カ月以内 |
- 知事は、第2条第3号及び第4号に該当する有資格業者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの入札参加停止期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
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■ 添付資料
提供日:2026年11月2日
担 当:交通基盤部建設業課 財務部財産管理課
連絡先:建設業課建設業班、財産管理課庁舎管理班 TEL 054-221-3058、054-221-2533
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