令和7年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

林道工事の立木補償契約の誤り

1 要旨
 富士農林事務所が発注した林道工事(富士宮市上稲子)で、立木補償契約の誤り
が判明したため、関係者に謝罪し是正した。

2 概要
(1) 誤りの内容及び原因
 ・土地所有者の単独所有地であると誤認し、補償費を全額支払ったが、造林費用
  負担者の指摘で、一部が分収造林地であることが判明した。
 ・分収造林地においては、土地所有者造林者造林費用負担者の三者が、収益
  を分収割合で分配する契約となっていることから、この契約に基づき支払うべ
  きであった。
・登記事項証明書の権利事項を確認しなかったことが原因である。
 
区分
関係者
立木補償費
(正)
(誤)
単独所有地
スギ45本
土地所有者
110,779円
223,254円
分収造林地
ヒノキ95本
土地所有者
44,990円
造林者
11,247円
造林費用負担者
56,238円
小 計
112,475円
合 計
223,254円
223,254円

(2) 経緯  
年月日
内 容
令和6年6月6日土地所有者に補償費を全額支払い
令和7年5月27日造林費用負担者から支払先の誤りを指摘
令和7年10月28日土地所有者から過払い分の補償費を返納
令和8年2月3日造林者・造林費用負担者へ補償費の支払完了

3 再発防止策
 ・立木補償契約における根拠資料を再整理し、新たにチェックリストによる確認
  の徹底を農林事務所に通知(R7.9.17)
 ・森林・林業局職員及び農林事務所職員を対象に、不適切な事務処理の防止に向
  けた研修を実施(R7.11〜R8.1)

■ 添付資料

林道工事の立木補償契約の誤り:林道工事の立木補償契約の誤り( 71KB )


提供日:2026年2月4日
担 当:経済産業部 富士農林事務所、森林・林業局森林整備課
連絡先:富士農林事務所森林整備課、森林・林業局森林整備課 TEL 富士農林事務所森林整備課:0545-65-2185 森林・林業局森林整備課:054-221-2755

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