令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
林道工事の立木補償契約の誤り
1 要旨
富士農林事務所が発注した林道工事(富士宮市上稲子)で、立木補償契約の誤り
が判明したため、関係者に謝罪し是正した。
2 概要
(1) 誤りの内容及び原因
・土地所有者の単独所有地であると誤認し、補償費を全額支払ったが、造林費用
負担者の指摘で、一部が分収造林地であることが判明した。
・分収造林地においては、土地所有者、造林者、造林費用負担者の三者が、収益
を分収割合で分配する契約となっていることから、この契約に基づき支払うべ
きであった。
・登記事項証明書の権利事項を確認しなかったことが原因である。
区分 | 関係者 | 立木補償費 | |
(正) | (誤) | ||
単独所有地 スギ45本 | 土地所有者 | 110,779円 | 223,254円 |
| 分収造林地 ヒノキ95本 | 土地所有者 | 44,990円 | − |
| 造林者 | 11,247円 | − | |
| 造林費用負担者 | 56,238円 | − | |
小 計 | 112,475円 | − | |
合 計 | 223,254円 | 223,254円 | |
(2) 経緯
年月日 | 内 容 |
| 令和6年6月6日 | 土地所有者に補償費を全額支払い |
| 令和7年5月27日 | 造林費用負担者から支払先の誤りを指摘 |
| 令和7年10月28日 | 土地所有者から過払い分の補償費を返納 |
| 令和8年2月3日 | 造林者・造林費用負担者へ補償費の支払完了 |
3 再発防止策
・立木補償契約における根拠資料を再整理し、新たにチェックリストによる確認
の徹底を農林事務所に通知(R7.9.17)
・森林・林業局職員及び農林事務所職員を対象に、不適切な事務処理の防止に向
けた研修を実施(R7.11〜R8.1)
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■ 添付資料
提供日:2026年2月4日
担 当:経済産業部 富士農林事務所、森林・林業局森林整備課
連絡先:富士農林事務所森林整備課、森林・林業局森林整備課 TEL 富士農林事務所森林整備課:0545-65-2185
森林・林業局森林整備課:054-221-2755
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