令和7年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

住民監査請求の受理

静岡県地価調査業務委託の委託料の支出に関する住民監査請求を令和7年10月24日に受け付け、11月11日に監査委員協議会を開催し、要件審査を行った結果、これを受理して、監査を実施することを決定した。

1 請求人 
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)

2 監査対象機関 
  静岡県交通基盤部都市局土地対策課

3 請求の要旨
だれが。(県の執行機関又は職員)
土地対策課

いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。
  令和7年9月又は10月に行った下記の支出

    静岡県地価調査の報酬 45,359,600円(支出先:公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会)
その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。
    公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会が提出した成果品(鑑定評価書)に記載された運用利回りが1.0%であり高すぎ、また、運用利回りを1.0%としたことについての説明が間違っており、契約不履行である。説明責任を負っている不動産鑑定士が、静岡県職員に間違った説明をしており、専門家としての義務を果たしていない。
    不動産鑑定士が50人以上いる静岡県の団体は公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会しかないのでそこと契約していると説明しているが、静岡県不動産鑑定協同組合にも不動産鑑定士が50人以上いるので、契約先の選定理由が誤っている。
その行為により、どのような損害が県に生じているのか。
   支出した報酬額等の全額が損害。副次的に、約4500万円という金を投じて行っている静岡県地価調査の信頼の阻害。

どのような措置を請求するのか。
    静岡県が、公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会に、報酬額等の全額を返還請求すること。
    静岡県は、公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会の公益社団法人の認定を取り消すこと。

4 今後の予定
    (1) 請求人の陳述及び監査対象機関の陳述を次のとおり行う。
    区分
    請求人の証拠の提出及び陳述
    監査対象機関の陳述
    日時
    令和7年11月27日(木)
    午後1時15分から
    (目安 1時間程度実施)
    左記終了後、準備ができ次第開始
    (目安 1時間程度実施)
    場所
    県庁東館14階 三委員会会議室
  (2) 地方自治法の規定に従い、令和7年12月23日(火)までに監査結果を出す。(住民監査請求を受け付けた日の翌日から起算して60日以内)

■ 添付資料

住民監査請求の受理:住民監査請求の受理( 109KB )


提供日:2025年11月14日
担 当:監査委員事務局 監査課
連絡先:監査班 TEL 054-221-2927

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