令和8年度 記者提供資料


前頁へ 次頁へ 発表日別一覧へ 部局別一覧へ 公表形態別一覧へ
( 部局長等記者発表 )

静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度の創設

 静岡県は、外国人のもつ文化的多様性を県全体の活力や成長につなげるという「インターカルチュラル」の理念を普及し、事業者の主体的な取組を促進するため、理念に賛同し実践的な取組をする事業所を「静岡県インターカルチュラル賛同事業所」に認証します。

1 制度の概要

受付開始
令和8年6月4日(木)
対 象
県内に本社又は事業所(営業所等)がある企業、団体及び個人事業主
認証要件
<共通要件>
・静岡県多文化共生シンボルマークを活用し、インターカルチュラルの理念に賛同していること
・法令違反がなく、社会通念上、認証にふさわしくない事由がないこと  等

<外国人を雇用している場合>
・外国人従業員を適正雇用していること
・外国人従業員の日本社会への適応を支援していること
・事業所内の多文化共生意識を醸成していること

<外国人を雇用していない場合>
・日本人と外国人がともに活力ある地域社会を作る取組を実施していること
・外国人顧客や住民へ、やさしい日本語や多言語で対応をしていること
・事業所内の多文化共生意識を醸成していること
認証期間
認証した日から3年間
その他
・認証事業所には知事名の認証書を交付
・県ホームページで、認証事業所名簿と取組状況等を公表

2 認証のメリット
 ・知事による認証と県ホームページへの掲載による企業等のイメージアップ
 ・建設業入札参加資格審査における優遇措置(R9〜10入札分)
 ※その他の入札等についても今後、検討(随時、県ホームページでお知らせする)

3 申請方法
 静岡県多文化共生課のホームページにある「静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度」から申請してください。【静岡県多文化共生課】で検索
 https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/1049844/tabunkachiiki/1082708/index.html

申請方法
原則として、静岡県電子申請システムによる
留意事項
認証要件の一つとなっている静岡県多文化共生シンボルマークを使用するためには、別途、事前に県に申請する必要があります

■ 添付資料

静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度の創設:静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度の創設( 178KB )


発表日:2026年6月5日
担 当:企画部 多文化共生課
連絡先:多文化共生班 長谷川 TEL 054-221-2178

前頁へ 次頁へ 発表日別一覧へ 部局別一覧へ 公表形態別一覧へ

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp