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ホーム > 記者提供資料 > 浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付

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記者提供資料
( 令和6年度 )


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( 資料提供 )

浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付



(要 旨)
 浜松財務事務所において、還付金通知書(法人県民税及び法人事業税)を誤って送付先である清算人と同姓同名の別人に送付し、納税者の情報(法人名、税額、納付額、還付金額)が流出した。
 判明後、関係者に謝罪の上、通知書の回収及び手交を行った。
 今後、届出書類との照合、ダブルチェックの徹底など、個人情報、税務情報の適正管理の更なる徹底を行う。

 ※還付金通知書…税額の更正等により、納め過ぎとなった税額を還付するお知らせ

(概 要)
1 経過
2月28日(水)
・法人A清算人Bへの還付金通知書を発送
2月29日(木)
・法人Aの口座に還付金を入金
3月21日(木)
・清算人Bと同姓同名のCから還付金通知書が届いたが、心当たりがない旨の連絡があり、誤送付に気づく。
・C宅を訪問し、謝罪の上、還付金通知書を回収
3月25日(月)
・B宅を訪問し、謝罪の上、還付金通知書を手交

2 原因と再発防止策
原因
再発防止策
・法人からの届出に基づき、清算人をシステムに宛名登録する際、同姓同名の別人を登録してしまった。

・宛名登録の際は、法人からの届出と法人の履歴事項全部証明書により確認を行っているが、確認が不十分であった。

・担当以外の者によるダブルチェックがされてなかった。
・担当者は、清算人登録を行う際、届出及び履歴事項全部証明書と、登録した清算人情報の照合を徹底する。

・清算人の登録後、担当者以外の職員が、届出及び履歴事項全部証明書と、登録された清算人情報の照合を実施する。(ダブルチェックの実行)

・税務課から全財務事務所へ、個人情報、税務情報の適正な管理の更なる徹底と、入力情報のダブルチェックを徹底する文書を発出する。
 ※旧商業登記簿

■ 添付資料

浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付:

浜松財務事務所における県税還付金通知書の誤送付

( 72KB )


提供日 2024年4月11日
担 当 経営管理部 税務課
連絡先 税務課、浜松財務事務所直税第1課 TEL 税務課 054-221-2850・3509 浜松財務事務所直税第1課 053-458-7140

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