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ホーム > 記者提供資料 > 【陳述開始時間の変更】住民監査請求の受理

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記者提供資料
( 令和6年度 )


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( 資料提供 )

【陳述開始時間の変更】住民監査請求の受理



※ 請求人の陳述及び監査対象機関の陳述の開始時間が変更となりました。(4月4日 変更)

静岡県地価調査業務委託に係る支出に関する住民監査請求を令和6年3月11日に受け付け、3月21日に監査委員協議会を開催し、要件審査を行った結果、これを受理して、監査を実施することを決定した。
  
1 請求人 
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)

2 監査対象機関 
  静岡県交通基盤部都市局土地対策課

3 請求の要旨

    ・だれが。(県の執行機関又は職員)
    :静岡県交通基盤部都市局土地対策課
    ・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。
    :公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会に対して、下記の支出を行った。
     契約期間完了日検査日日数報酬額支出日
    令和元年4/12-9/25
    9月25日
    9月30日
    6
    44,534,880
    10月25日
    令和2年4/10-9/30
    9月30日
    10月2日
    3
    45,359,600
    10月23日
    令和3年4/9-9/30
    9月30日
    10月4日
    5
    45,359,600
    10月25日
    令和4年4/15-9/30
    9月30日
    10月3日
    4
    45,359,600
    10月25日
    令和5年4/7-9/29
    9月29日
    10月2日
    4
    45,359,600
    10月25日
     総額   
    225,973,280
     
    ・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。
    :違法
      「鑑定評価書」が違法(不動産の鑑定評価に関する法律に違反、地価公示法の類推適用により違反、国土利用計画法施行令に違反、民法信義則類推適用に違反)、
      「事務の処理」が違法(国土利用計画法施行令に違反)
      違法な鑑定評価書により、県は地価調査の価格を決定し、それらに対して報酬を支出した。違法な点を1つ挙げる。運用利回りが1.00%としている点である。静岡県のある地点の7月1日時点の価格を求めるにおいて、この日本で預り金的な性格を有する一時金が1.00%で回ることなど、現実離れも甚だしい。もし仮にその1.00%についての根拠を求め、それに回答できないとすれば、それは虚偽に基づいたものであることの証明である。事実に基づいていれば、必ず説明できるからである。事実に基づかない、虚偽の鑑定評価は地価公示法でも認められていない。類推適用により、国土利用計画法施行令にも反するであろう。虚偽の鑑定評価書を提出し、虚偽の説明をする行為は、民法の信義則類推適用に反する。これは公と民間の契約であるが、民法を類推適用できる事案であろう。
      当該行為は、地方自治法第2条第2項、同条第16項反し違法であり同条第17項により無効である。
      国土利用計画法施行令第9条に定められた「審査」を、土地対策課が行っていないにもかかわらず、「事務の処理」を行った。県が行ったのは業務契約書にある検査であり、施行令の「審査」ではない。その検査とは別に「審査」を行った記録もない。
      ここで「審査」と検査の日本語の意味の違いを確認しておく。
      「審査」とは、「審」の字は、「つまびらかにする」「明らかにする」などの意味を持ち、「査」は、「調べる」の意味を持つ漢字であり、「審査」は「物事や人についての適否・優劣・等級などを決める」ことを意味する。
      検査とは、(基準に照らして)適不適や異状・不正の有無などをしらべることを意味する。製品検査等と使うのは、製品の基準が明確な場合である。
      この2つは意味が異なり、使う場面も同じではない。類義語ではない。数字が書いてあるかどうかを確かめるのが検査、その数字が適切なのか不適切なのか検討するのが審査である。
      当該行為は、地方自治法第2条第2項、同条第16項に反し違法であり、同条第17項により無効である。
    不当
      地方自治法第2条第14号に、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と定められているが、知る限りで5間である。その長きにわたって、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしてこなかった行為自体が不当である。審査を省略することが、上記の目的を果たす手段となっているとすれば、とんでもない違法である。
    ・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。
    :静岡県地価調査の社会的信用の失墜
    ・どのような措置を請求するのか。
    :当該事務処理(支出)が無効であり、公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会に全額の返還を求めよ。
      土地対策課に対して、
      次年度結ぶ予定の業務委託契約書について、
      既存の業務委託契約書第8条(検査及び引渡し)で使われている「検査」という言葉を「審査」と書き換えさせよ。
      既存の業務委託契約書第8条(検査及び引渡し)第2項の受理後10日以内に検査を行わなければならない、つまり10日以内に終えることとされている日数を、施行令のとおりの「審査」が適法に行える期間に書き換えさせよ。
      何らかの事情で上記ができない場合でも、静岡県が「審査」を確実に行う対策を講じさせよ。

4 今後の予定
    (1) 請求人の陳述及び監査対象機関の陳述を次のとおり行う。
    区分
    請求人の証拠の提出及び陳述
    監査対象機関の陳述
    日時
    令和6年4月9日(火)
    午後1時15分から

    午後2時30分から
    (目安 1時間程度実施)
    左記終了後、準備ができ次第開始
    (目安 1時間程度実施)
    場所
    県庁東館14階 三委員会会議室
    (2) 地方自治法の規定に従い、令和6年5月10日(金)までに監査結果を出す。(住民監査請求を受け付けた日の翌日から起算して60日以内)

    ■ 添付資料

    【陳述開始時間の変更】住民監査請求の受理:

    【陳述開始時間の変更】住民監査請求の受理

    ( 376KB )


    提供日 2024年4月5日
    担 当 監査委員事務局 監査課
    連絡先 監査班 TEL 054-221-2927

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