令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

工事請負契約等に係る入札参加停止

工事請負契約等に係る入札参加停止


不正又は不誠実な行為の再発を防止し、公共工事の受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱第2条第1項の規定等に基づき、以下のとおり、入札参加停止を行いました。(1件1者)

 1 入札参加停止の内容
 (1)静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
 (2)庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第2条第7号(不正若しくは不誠実な行為)に該当する。
 (3)物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第7号(不正若しくは不誠実な行為)に該当する。

 2 措置対象業者及び停止期間
項目
措置対象業者
商     号
日管株式会社
代表者氏名
代表取締役会長 三輪 容次郎
本店所在地
静岡県浜松市中央区池町220-4
停 止 期 間
1か月
   
 3 入札参加停止の理由
   日管株式会社の元役員は、元千代田区議会議員から同区発注案件の入札情報を得た見返りに、贈賄行為を行った。なお、贈賄行為は公訴時効(3年)が成立しており、逮捕等は行われていない。
     4 停止期間の始期及び終期
       令和6年5月8日から令和6年6月7日まで


      (参考)
        静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第10号
    措置要件
    措置期間
    業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内

        庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第2条第7号
    措置要件
    措置期間
    委託業務等に関し法令に違反し、又は不正若しくは不誠実な行為をし、庁舎等管理業務の委託の相手方として不適当であると認められるとき。1カ月以上9カ月以内
        
        物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第7号
    措置要件
    措置期間
    業務に関し法令に違反し、又は不正若しくは不誠実な行為をしたために、契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内

    ■ 添付資料

    工事請負契約等に係る入札参加停止:工事請負契約等に係る入札参加停止( 80KB )


    提供日 2024年5月7日
    担 当 交通基盤部 建設経済局建設業課
    連絡先 建設業班 TEL 054-221-3059
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