令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

沼津財務事務所における自動車税環境性能割の税額更正

(要 旨)
・沼津財務事務所自動車税分室において、平成28年4月から自動車税環境性能割の申告書の内容を確認するチェックリスト※1が使用されていなかったことが判明した。

・調査の結果、自動車税環境性能割の申告書の記入誤りにより正しい税額となっていないものが20件延べ計227,200円あることが判明した。

・うち地方税法による更正期間(新規登録の日等から5年)※2内である16件延べ198,900円について更正を行い、追加徴収、還付を行う。(令和6年6月末完了予定)

・追加徴収、還付対象者へは既に謝罪、説明を行い、全員から了承を得ている。

・なお、他財務事務所では、適正にチェックが行われており、同様の誤りはなかった。

※1チェックリスト …申告書記載内容に誤りがあると思われるものを抽出し、リスト化したもの。システムに配信している。(「申告書データチェックリスト」という。)
※2更正期間   …更正は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

(概 要)
1 内訳
件数(件)
金額(円)
備考
追加徴収
2
2,900円
減免限度額適用誤り、計算誤り
還付
14
196,000円
税率誤り、計算誤り
小計
16
198,900円
更正対象外
4
28,300円
期間経過(5年)
20
227,200円
2 経過
令和6年1月30日(火)「申告書データチェックリスト」に気づき、調査を開始
令和6年4月18日(木)
    〜5月8日(水)
還付、追徴対象者に電話にて謝罪、説明し、今後の還付、追徴について了承を得る。

3 原因と対策
原因
再発防止策
・システムに配信される「申告書データチェックリスト」によるチェックがされてなかった。

・分室で作成している「窓口事務取扱手引」に「申告書データチェックリスト」によるチェックの記載がなく、引継ぎがされなかった。

・他分室の取扱手引を参考に沼津財務分室の「取扱手引」に「申告書データチェックリスト」によるチェックを行うことを追記し、職員に周知徹底した。

・分室長は、処理日程を確認し、期日までに確実な処理が行われているかチェックを行う。

■ 添付資料

沼津財務事務所における自動車税環境性能割の税額更正:沼津財務事務所における自動車税環境性能割の税額更正( 84KB )


提供日:2024年5月22日
担 当:経営管理部 税務課
連絡先:税務課、沼津財務事務所自動車税課 TEL 税務課 054-221-2850・3509 沼津財務事務所自動車税課 055-920-2021

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