( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに1物質を知事指定薬物として指定しました
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき
新たに1物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、1物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、48回目(累計158物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
| 通称名 | 物質名 |
1 | 1T−LSD | (8R)−N,N−ジエチル−6−メチル−1−[(チオフェン−2−イル)カルボニル]−9,10−ジデヒドロエルゴリン−8−カルボキシアミド及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和6年5月1日(水)
適用:令和6年5月2日(木)
4 備考
今回指定した1物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、5月11日(土)から施行を予定するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効予定日:令和6年5月11日(土))
■ 添付資料
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに1物質を知事指定薬物として指定しました。: |
|
( 47KB ) |
提供日 |
2024年5月1日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
|
|