法定地区民協活動費(250,000円)について
■ 寄せられたご意見 ( 受付日:令和6年08月02日 )
法定地区民協活動費について伺う。; @当年度の実績報告書の提出の際、定例会費等の経費の支払いの根拠となる領収書を送付しなくても良いのは本当か。事実とすれば裏金作りの温床にならないか。; A地区民事協の委員は地区によって人数に差がある。一地区に一律25万円は公正・平等ではないと思う。委員数に関わりなく一律の金額である根拠を伺いたい。
■ 県からの回答 ( 回答日:令和6年08月13日 )
法定地区民協活動費は、民生委員法第26条の規定に基づき、県が負担することとなっており、県から市町へ各市町の法定地区民協の数に応じて支出しています。ただし、市町から各法定地区民協への支払いがどのように行われているかまでは承知しておりません。
県は、「法定地区民生委員協議会活動費取扱要領」に基づき、市町に法定地区民協活動費の実績報告を依頼しています。
法定地区民協活動費の支出が認められる対象経費は、次の@〜Bに係るものとなっております。
@ 定例会経費(会場借上げ費・資料費・会議費・関係機関等職員派遣旅費・連絡通信費)
A 法定地区民協において開催する研修会の経費(会場借上げ費・講師謝礼・講師旅費・資料費・会議費・連絡通信費)
B その他法定地区民協の活動経費
上記に係る開催状況、内容等を報告いただき、残額が生じる場合は、市町を通じて県に返納することになります。
あくまでもひとつの組織を運営するための活動費であり、法定地区民協に所属する委員の人数に応じて変動する経費を対象経費としておりません。
■ この件に関するお問合せ先
[ 主担当課 ]
健康福祉部 福祉長寿局地域福祉課
電話:054-221-3525
FAX:054-221-2142
E-mail:chifuku@pref.shizuoka.lg.jp
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