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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 県税・その他 > 県内市町の本人通知制度について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年02月26日 )

県内市町の本人通知制度について ( カテゴリ:その他 )

住民票等を第三者に交付した際、本人に通知する本人通知制度を、県内市町が取り入れるよう県から呼びかけてほしい。



 県からの回答    ( 回答日:令和2年03月05日 )

 本人通知制度は、現在、法令に基づく制度となっていません。
国ではその理由として、手続きの密行性が求められる民事保全法に基づく保全命令の申立てをしようとする債権者の利益を害するおそれがある、などの見解を示しています。
 こうした状況の中で、全国の地方公共団体は、それぞれ独自の判断に基づいて本人通知制度を導入していると認識しています。
 県と市町とは、地方自治法に基づき対等・協力の関係にあり、県が市町の独自の事務に関する判断に介入することは適切ではありません。
 なお、いただいた御意見については、県と市町の担当者による会議の場等で紹介し、情報共有いたします。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

経営管理部 地域振興局市町行財政課

電話054-221-2630 FAX054-221-2776 E-mailsigyousei@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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