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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 県税・その他 > 浜松総合庁舎での受動喫煙対策

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年02月26日 )

浜松総合庁舎での受動喫煙対策 ( カテゴリ:その他 )

 浜松総合庁舎の喫煙場所は、近くの歩道まで煙草の臭いが広がっているが、特定屋外喫煙所の基準を満たしているか。また、今後改善する予定はあるか。



 県からの回答    ( 回答日:令和2年03月06日 )

 敷地外まで煙草の臭いが広がり、御不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。
 特定屋外喫煙場所は、次の3つの要件が技術的基準として定められています。
 @ 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
 A 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
 B 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
 現在の屋外喫煙場所は、@喫煙できる場所を白線で明示していること、A喫煙場所の標識を掲示していること、B公用車駐車場の一画であり、通常、当庁舎の職員以外の方は立ち入らない場所であることから、上記の3基準を満たすものと考え、設置しておりました。
 しかしながら、庁舎敷地外に煙草の臭いが広がっているという問題が発生していることを、大変重く受け止めております。
 このため、まず暫定的な対応として、令和元年12月末から喫煙場所の夜間や休日の業務時間外での利用を禁止しました。
 さらに、恒久的な対応として、令和2年3月末をもって屋外喫煙場所を廃止し、4月1日からは敷地内禁煙といたします。現在、利用者に事前周知していますので、御理解ください。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

経営管理部 浜松財務事務所総務課

電話053-458-7123 FAX053-458-7160 E-mailPTO-hamamatsu-soumu@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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