• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 交流・まちづくり > 建設業許可申請書等閲覧室について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年06月14日 )

建設業許可申請書等閲覧室について ( カテゴリ:土地・都市計画 )

新型コロナウイルス感染症対策のために、令和2年6月15日から当面の間、建設業許可申請書等閲覧室が事前予約制になったが、これは県民の知る権利を制限することであり、現時点の県内の感染状況を限定的とする県の評価にそぐわないのではないか。



 県からの回答    ( 回答日:令和2年06月19日 )

 閲覧所は、建設業法施行令第5条第3項に「都道府県知事の設ける閲覧所においては、(中略)許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない」と規定されています。
 このたびの新型コロナウイルス感染拡大を受け、県は、事前予約制であっても全ての県民の皆様が閲覧可能であることから、「知る権利」を制限するものではないと判断し、本制度を試行することとしました。
 なお、事前予約制度は、愛知県など他県においても実施していることを申し添えます。
 また、今現在静岡県は、新型コロナウイルス感染症のまん延を抑えている状況ではありますが、今後感染が拡大する可能性もあることを踏まえ、令和2年5月4日に厚生労働省が公表した「新しい生活様式」に示された対応を行うこととしました。
 具体的には、三密の状況を回避しつつ、多くの皆様に閲覧いただくため、
 ・閲覧者の間隔を「できるだけ2m空ける」ため入室する人数を制限する
 ・閲覧者が不在となる時間帯を設け、その時間帯に換気する
ことを決め、閲覧者の方々が安全・安心に利用することができるように配慮しました。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

交通基盤部 建設支援局建設業課

電話054-221-3058 FAX054-221-3562 E-mailkensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

このページトップ