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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 交流・まちづくり > 河川の土手の桜並木について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年12月21日 )

河川の土手の桜並木について ( カテゴリ:土地・都市計画 )

災害対策として、県が管理する河川の土手の桜並木伐採が進められているそうだが、機械的に伐採されてしまうことを危惧している。桜並木を後世に残したいと思っている住民の納得を得る必要があると思う。



 県からの回答    ( 回答日:令和3年01月13日 )

 河川堤防は、洪水時における地域住民の生命財産を守るための重要な役目を果たしているとともに、古くから堤防には桜の木が植えられるなど、地域の人たちの憩いの場として親しまれてきました。しかし、伊勢湾台風時における堤防上の樹木の倒伏・堤防の崩壊等の過去の災害経験を通じて、現在では、堤防上の植樹は原則として禁止しております。
 河川区域内における植樹については、昭和39年に制定された河川法に基づき、河川管理者の許可を受け、原則として地方公共団体又はこれに準ずる団体に維持管理されるとあります。当時、河道内における樹木の伐採・植樹については明確な基準はありませんでしたが、河川環境の整備と保全に対する国民ニーズの高まりもあり、平成元年に技術的基準の検討に着手し、平成10年6月に「河川区域内における樹木の伐採・植樹基準(以下、植樹基準という。)」が定められ、現在はこの基準に基づき、適正な河川管理を行うことになっております。
 県では、河川パトロール等を実施し堤防の状況を確認するなど、適正な河川管理に努めており、樹木が堤防の安全度に影響を及ぼす恐れがある場合、地域における愛着度や鳥類等の生息場となるなど、環境上の必要性も考えられるため、地域の御意見を伺いながら、伐採や移植を検討して処置を決めております。
 また、県内の事例として、河津桜で有名な河津川においては、地域の皆様や河津町等の関係機関の協力により、堤防や樹木の維持・管理を行う維持管理行動計画を作成する取り組みを行うなど、地域の実情に合わせた対応を行っております。
 県といたしましては、河川堤防の桜並木が機械的に伐採されないよう、地域住民や関係市町と連携しながら、河川堤防の維持管理に努めてまいりますので、今後とも御理解と御協力をお願い申し上げます。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

交通基盤部 河川砂防局河川海岸整備課

電話054-221-3036 FAX054-221-3380 E-mailkasen@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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