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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 産業・雇用 > 農業用ため池の防災対策について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年03月23日 )

農業用ため池の防災対策について ( カテゴリ:農林水産業 )

なぜ農業用ため池に特化した防災対策がとられているのか教えてほしい。



 県からの回答    ( 回答日:令和3年04月14日 )

 「農業用ため池」(以下「ため池」といいます。)は「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に定められており、要約すると、「農業用水の供給の用に供される貯水施設で、堤体と取水設備で構成されるもの」と定義されます。定義に該当するか否かについては、市町等ため池の管理者が判断します。
 県では、平成23年に発生した東日本大震災を教訓とし、また国が実施した南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえた第4次地震被害想定において、推計された被害をできる限り減らすため、平成25年に「静岡県地震・津波対策アクションプログラム2013」を策定し、その中で、ため池等の農業用施設の耐震対策に取り組んでいるところです。 
 さらに、平成30年7月に西日本地域で発生した豪雨では、広島県など多くの都府県でため池の決壊や損傷等が発生し、人的被害を生じた状況を受け、国が「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」を制定し、新たに「防災重点農業用ため池」を指定することとなりましたので、県ではこの「防災重点農業用ため池」を、法律に基づいて指定するとともに、防災対策を最優先で進めることとしています。
 「防災重点農業用ため池」は、決壊した場合の浸水区域に住宅や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池のことで、浸水想定区域を電算プログラムでシミュレーションし、市町が該当を判断しています。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

経済産業部 農地局農地保全課

電話054-221-2756 FAX054-221-2809 E-mailnouchihozen@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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