• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 産業・雇用 > 内水面遊漁規則の是正について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和4年08月17日 )

内水面遊漁規則の是正について ( カテゴリ:農林水産業 )

県全般の遊漁規則は他県に比べて禁止事項が多く閉鎖的である。; 静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課は遊漁規則について、「法令根拠に基づき、適切に対応していると認識しています」とだけ回答があり、具体的な法律の裏付けの説明がない。



 県からの回答    ( 回答日:令和4年09月28日 )

内水面漁協は、増殖と管理と通じて内水面の資源的価値を高めることを条件に第五種共同漁業権が付与されており、組合員以外の者のする採捕、いわゆる遊漁を制限しようとするときは、遊漁規則を定め、知事の認可を受けなければならないこととして、組合員と遊漁者との関係の適正化を図っています。
 知事は認可申請のあった場合、遊漁規則に定める遊漁についての制限が、@遊漁を不当に制限するものでなく、かつ、A遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当である場合には、認可をしなければならないとされています(漁業法第170 条第5項)。
 「遊漁を不当に制限するかどうか」については、平成24 年9月7日付け水産庁長官通知に、次のとおり判断基準が示されております。
 @「遊漁を不当に制限する」かどうかについて
 「遊漁を不当に制限する」とは、水産動植物の繁殖保護、漁業紛争の防止その他組合員の当該漁業に対する生活依存等を考慮した遊漁への必要最小限度以外の制限をいうものと解されます。したがって、
 ア組合が漁業権行使規則で組合員に課している一般的制限、例えば漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。
 イ資源の維持、漁業紛争の防止等からみて採捕者の数を制限する必要があり、かつ漁業権行使規則で特定の漁具、漁法の使用を特定の資格を有する組合員にのみ認めて一般組合員には制限している場合には、遊漁者に当該特定漁具、漁法の使用を禁ずることは不当ではない。
 ウ組合が漁業権行使規則で特に組合員に対して漁具・漁法を制限していない場合は、水産資源又は漁業調整上著しい支障がない限り遊漁者に対して当該漁具・漁法を制限することは不当である。
 エ従来、慣行として容認されていた特定漁具・漁法による遊漁については、資源維持又は漁業調整上著しい支障のない限り、当該漁具・漁法による遊漁を実質的に不可能にするような制限を加えることは不当である。
 今回御連絡をいただき、改めて県として検討した結果、県内の漁協が、漁業権行使規則で組合員一般に対して漁具・漁法に関する制限を課している場合において、遊漁規則で遊漁者に対しても同一の制限を課しているときは、当該制限は、「ア」の「組合員に課している一般的制限」に該当し、「遊漁の不当な制限」に当たらないと考えられます。
 御指摘の、アユのルアー釣りの禁止に関しては、県内の漁協の漁業権行使規則で組合員一般に対して課している制限と、遊漁規則で遊漁者に対して課している制限が同一であることから、「遊漁の不当な制限」に当たらないと判断しております。
 県といたしましては、法令根拠に基づき適切に対応していると認識しておりますので、何卒御理解くださるようお願いいたします。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

経済産業部 水産・海洋局水産資源課

電話054-221-2696 FAX054-221-2741 E-mailsuisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

このページトップ