第三者調査委員会の発足について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和4年11月21日 )

常設の第三者委員会が発足されたと聞いた。;  常設の第三者委員会は、県の教育委員会が管轄する公立学校の問題のみが取り合げられるのか。政令指定都市の公立学校の問題も対象として欲しい。;  また、常設の第三者委員会による年二回のチェックを関係者(生徒・保護者)が見学や確認できるようにしてほしい。


 県からの回答    ( 回答日:令和4年12月01日 )

第三者調査委員会(以下、「調査委員会」)では、県教育委員会に報告される児童生徒、保護者、教職員、一般県民等からの通報内容について、ハラスメントや体罰など、特に教職員の児童生徒に対する不適切な言動等に対して、途中の対応事案を含めた対処状況を検証していただき、指導・助言をいただいております。
 この調査委員会の対象とするのは、県教育委員会が採用し、法令に基づく人事上の権限がある教職員であり、その教職員が勤務する公立学校の事案について検証することになります。
 なお、各政令市も県と同様に、独自に採用試験を行い、採用された教職員を各政令市立学校に配置し、法令上の権限に基づき服務監督や懲戒処分を行いますことから、本調査委員会の対象範囲に政令市を加えることは非常に困難です。
 また、本調査委員会の委員は、県教育委員会が直接人選するのではなく、例えば、弁護士の委員は、県の弁護士会に、医師の委員は県医師会に推薦を依頼し、推薦を受けた外部有識者で構成されています。
 本委員会の協議は、そのほとんどが児童生徒、保護者、教職員、一般県民等による通報に基づくものであり、通報者の特定につながり得る情報のほか、児童生徒等に関する多くの個人情報が含まれております。
 仮に、関係者による見学や内容確認を可能とした場合は、通報者にとって、氏名の特定等の不利益を被るだけでなく、通報自体をためらうことにもつながり、通報内容に自分の情報が含まれる他の児童生徒にとっても、同様の不利益を被るおそれがあります。
 結果として、「通報制度」の信頼性など制度の根幹が揺らぎ、本来の目的である児童生徒の権利利益の保護や教職員の非違行為への適切な対応が困難になるおそれがありますことを御理解ください。
 また、県教育委員会は調査委員会で使用する資料として要旨をとりまとめますが、調査委員会では、通報内容全体が記載された書類の原本を確認することも可能な仕組みとなっております。
 本調査委員会については他県にも設置例がない本県独自の取組であり、今後も県民の皆様や関係者のご要望等を踏まえ、公正な運用に努めて参ります。


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