富士山の日について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年02月17日 )

2月23日は富士山の日だという報道が見受けられるが、2月23日は天皇誕生日ではないのかと違和感を覚える。富士山の日を2月3日に変更するなど検討してほしい。


 県からの回答    ( 回答日:令和3年03月01日 )

富士山を愛する多くの人々とともに、富士山を後世に引き継ぐことを全国に向けて宣言した富士山憲章の理念の具体的実現と、世界遺産登録の早期実現に向けた機運醸成を図ることを目的として平成21年12月に、2月23日を富士山の日として条例制定いたしました。山梨県も平成23年12月に2月23日を富士山の日としております。
 天皇誕生日と富士山の日の重複について、県といたしましては、国民の象徴である天皇陛下と国土の象徴である富士山を同時に寿ぐことができることは素晴らしいことと考えております。
 平成から令和に移り、富士山の日が国民の祝日となったことで、学校や会社などが休みになり、富士山の日関連イベントへの参加機会が増え、次世代を担う子どもたちが、地域において家族と一緒に富士山を寿ぐきっかけとなることを期待しております。
 私たち日本人にとって、かけがえのない宝物である富士山を、人類共通の財産として未来に引き継いでいくため、適切な保存管理を進めてまいりますので、引き続き、御理解と御協力をお願いいたします。


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[ 主担当課 ]

スポーツ・文化観光部 文化局富士山世界遺産課

電話:054-221-3747

FAX:054-221-3757

E-mail:sekai@pref.shizuoka.lg.jp

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