喫煙所の子どもへの配慮について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年09月27日 )

子どもが利用する建物に喫煙所を設置する場合、県は建物の管理者に対して、子どもの受動喫煙への配慮を求めないのか。


 県からの回答    ( 回答日:令和2年10月05日 )

 望まない受動喫煙を防ぐため、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が令和2年4月1日に全面施行されました。
 改正法では、子どもなど20歳未満の方、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮し、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設の敷地内について原則禁煙とし、受動喫煙対策の一層の徹底が図られています。
 さらに、本県においては、改正法の規定に加え、静岡県受動喫煙防止条例を定め、
受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもを守るために、保育所、小学校等では敷地内全面禁煙の努力義務を課しています。
 また、20歳未満の方を喫煙場所に立ち入らせることは禁止されており、喫煙室の出入口については、20歳未満の方の立入禁止の旨を掲示することが義務付けられています。
 受動喫煙防止対策の義務違反に対しては、法令に基づき適切な対応に務めているところであり、今後も、子どもをはじめ県民の皆様を受動喫煙の健康被害から守るため、受動喫煙防止について周知啓発に努めていきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。


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[ 主担当課 ]

健康福祉部 健康局健康増進課

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