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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 健康福祉 > 受動喫煙に関して

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:平成31年01月28日 )

受動喫煙に関して ( カテゴリ:健康・医療 )

先日浜松のお店に行った際、お土産売り場がたばこ臭かった。喫煙所の外にたばこの煙やにおいが届いていることについて、法令や条例に照らしても問題ないのか。



 県からの回答    ( 回答日:平成31年02月20日 )

 平成30年7月に健康増進法が改正され、2020年4月からはホテル・旅館などをはじめ、屋内の場所は原則禁煙化され、屋内に喫煙場所を設ける場合でも、煙草の煙が流出しないよう措置を講じるよう義務付けることとなっております。
 また、静岡県受動喫煙防止条例では、第6条において事業者の責務として「望まない受動喫煙を生じさせることのない環境整備に取り組むよう努めること」を定めております。
 本格的な規制の施行(屋内原則禁煙)は2020年4月からですが、少しでも早くから屋内禁煙化に取り組んでいただけるよう、制度周知に積極的に取り組んでまいります。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 医療健康局健康増進課

電話054-221-2433 FAX054-251-7188 E-mailkenzou@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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