温泉施設の清掃員の性別について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和4年04月10日 )

温泉施設で営業時間中の男湯に女性従業員が入ってくる温泉があるが、風紀上の理由により良くないと考える。; 正当な業務である以上、法律上は問題ないと言われているが対策をしてほしい。


 県からの回答    ( 回答日:令和4年04月20日 )

公衆浴場法及び旅館業法(関係する政省令及び条例等を含む。以下同じ。)においては、公衆衛生の観点から種々の基準が定められているところですが、従事する従業員の性別や浴場の運用に関する規定はないため営業者の判断となっています。
事業者の規模によっては清掃等のために、常に男女それぞれの従業員を確保することが困難である場合等も想定されることから、営業者の判断による従業員の雇用や浴場の運用については、一律に規制するものではないと考えています。


 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 生活衛生局衛生課

電話:054-221-2448

FAX:054-221-2342

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