入浴施設の運営について
■ 寄せられたご意見 ( 受付日:令和4年01月30日 )
営業時間中の浴室・脱衣所は原則同性従業員のみ作業に当たらせ、防犯カメラの設置を不可とするなど、県で入浴施設のルール化を検討してほしい。
■ 県からの回答 ( 回答日:令和4年02月09日 )
スーパー銭湯等の公衆浴場の衛生管理については関係法令等で規定しており、入浴者間での風紀に必要な措置として、男女別の浴室や脱衣室を設けることを規定しているところですが、従事する従業員の性別や浴場の防犯対策に関する規定はないため営業者の判断となっています。
事業者の規模によっては清掃等のために、常に男女それぞれの従業員を確保することが困難である場合も想定されます。また、必ずしも衛生管理や風紀上の支障になるものではないことから、営業者の判断による従業員の雇用や浴場の運用については、一律に規制するものではないと考えています。
■ この件に関するお問合せ先
[ 主担当課 ]
健康福祉部 生活衛生局衛生課
電話:054-221-2448
FAX:054-221-2342
E-mail:eisei@pref.shizuoka.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
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