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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 健康福祉 > 登録販売者販売従事登録申請に必要とする診断書について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年10月16日 )

登録販売者販売従事登録申請に必要とする診断書について ( カテゴリ:衛生・薬事 )

販売従事登録申請に必要な提出書類のうち、診断書は何のために提出させているのか。



 県からの回答    ( 回答日:令和3年10月26日 )

 「精神機能の障害に関する医師の診断書」は、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合に、申請書に添付していただく書類です。
 これは、欠格条項に該当する者は、販売従事登録を受けることができないため、その状況を確認することを目的にしております。
 なお、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和3年厚生労働省令第15号)が、令和3年8月1日に施行され、申請者の負担軽減のため取扱いが変更になっています。
 申請書様式の欠格条項(6)欄に記載の「精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない場合は、これまで申請時に添付を求めていた医師の診断書は不要となりました。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 生活衛生局薬事課

電話054-221-2411 FAX054-221-2199 E-mailyakuji@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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