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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 健康福祉 > 電子たばこについて

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:平成31年04月11日 )

電子たばこについて ( カテゴリ: )

電子たばこは灰が出ないため、喫煙所以外の場所で吸っても良いと思う。



 県からの回答    ( 回答日:平成31年04月22日 )

平成30年7月18日に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」といいます。)により、多数の者が利用する施設については、その区分に応じ、当該施設の一部の場所を除き、喫煙が禁止されることとなりました。
電子たばこには、いわゆる「加熱式たばこ」と、狭い意味での「電子たばこ」があります。
加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べて煙やにおいが少ないものの、葉たばこを原料としており、ニコチンなどの有害物質が排出されるため、改正健康増進法の規制の対象となります。
一方、狭い意味での電子たばこは、国内で販売製造されているものはニコチンを含んでいないため、改正健康増進法の規制の対象外です。
御指摘いただいたたばこが加熱式たばこでしたら、喫煙が認められる場所以外の喫煙は、御遠慮ください。狭い意味での電子たばこでしたら、喫煙が認められる場所以外でも、特段問題はありません。
本県が制定した「静岡県受動喫煙防止条例」においても、県民の責務として、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、望まない受動喫煙を生じさせないことを求めております。
御理解、御協力をお願いします。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 医療健康局健康増進課

電話054-221-2779 FAX054-251-7188 E-mailkenzou@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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