定医療費(指定難病)受給者証の更新


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和5年06月15日 )

毎年更新のため、臨床調査個人票を医療機関からもらうのに費用がかかる。; 更新期間はなぜ1年なのか。; また、コピー代や切手代もかかるため、ネットでのスキャン送信を受け付けてほしい。


 県からの回答    ( 回答日:令和5年06月23日 )

 特定医療費(指定難病)の支給認定事務につきましては、難病の患者に対する医療等に関する法律及び厚生労働省令の規定に基づき行っております。
 これらの規定によれば、受給者証の有効期間は1年以内(特段の事情のある場合は1年3か月以内)と定められており、医師の診断による継続的な病状の把握が欠かせないことから、年1回、受給者証を更新することとしております。
 また、臨床調査個人票の取得に当たり、医療機関に支払う文書料、文書のコピー代及び郵送料につきましては、申請者の皆様に御負担いただいております。
 次に、ネットでのスキャン送信による支給認定申請の可否につきましては、申請に必要な書類の中に、自署又は押印が必要となるものが含まれており、スキャンデータではその真正性を担保することが難しいことから、御手数ではございますが、郵送もしくは窓口にて、原本の提出をお願いしております。
 県といたしましては、引き続き、申請者の皆様の負担軽減を図るため、国に対し、要望を行ってまいります。


 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 医療局疾病対策課

電話:054-221-3393

FAX:054-251-7188

E-mail:shippei@pref.shizuoka.lg.jp

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