静岡がんセンター医療事故
■ 寄せられたご意見 ( 受付日:令和6年07月14日 )
静岡がんセンターでの医療事故について、遺族に対する慰謝料等は県の税金で支払うのか。県知事、医師、病院職員等の関係者が支払いをしないのか。
■ 県からの回答 ( 回答日:令和6年07月17日 )
今回の医療事故により、ご不快な思いをさせてしまい、お詫び申しあげます。
今回の事例に限りませんが、公務員の職務上の行為で、他人に損害を与えた場合、国家賠償法第1条には「国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」と規定されていますので、今回の事例では、法律の規定のとおり静岡県(がんセンター)が賠償責任を負うことになります。
当院といたしましては、今回の事故を深く反省し、二度とこのような事故をおこさないよう再発防止に努め、最善で適切な医療を提供できるよう、職員一丸となって努力してまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
■ この件に関するお問合せ先
[ 主担当課 ]
がんセンター局 県立静岡がんセンター事務局総務課
電話:055-989-5222
FAX:055-989-5783
このページに関するお問い合わせ
知事戦略局広聴広報課県民のこえ斑
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2244
ファクス番号:054-221-2419
koe@pref.shizuoka.lg.jp