飼育犬について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和4年10月08日 )

近所で危険な犬種を連れて散歩をしている状況に出くわすと、非常に恐怖を感じ、子供の登下校中に会ってしまわないか不安になる。;  条例で散歩や飼育方法など取り締まることはできないか。


 県からの回答    ( 回答日:令和4年10月19日 )

飼育犬に対する適正な飼養管理につきましては、県が所管する「動物の愛護及び管理に関する法律」及び各市町が所管する「飼い犬条例」により規定されています。
 また、飼育犬に係るご相談につきましては、その住所を所管する保健所・動物愛護管理センターが窓口となり市町と協働し調査、指導を行います。
 以下のリンク先の窓口一覧を参考に、お住まいの地域を管轄する保健所衛生薬務課、若しくは静岡市及び浜松市の場合には各センターへ連絡していただくようお願いします。
 https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-510/hokenjoichiran.html


 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 生活衛生局衛生課

電話:054-221-2347

FAX:054-221-2342

E-mail:eisei@pref.shizuoka.lg.jp

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知事戦略局広聴広報課県民のこえ斑
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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