児童福祉サービス等対応職員慰労金について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年05月11日 )

保育士の慰労金対象となる条件として、対応に従事していた期間に制限があることに不満がある。特別な事情なども考慮して柔軟に対応してほしい。


 県からの回答    ( 回答日:令和3年05月27日 )

この度の「児童福祉サービス等対応職員慰労金」につきましては、制度創設にあたり、コロナウイルス感染症流行の第3波となった令和2年11月から令和3年3月の5ヵ月を対象期間と定めています。本県の感染者数は、10月が111人ですが、11月に1,061人、12月に1,024人、1月も1,865人と11月から一気に4桁と急拡大しており、保育現場はこれまでにない緊張感を強いられていたかと記憶しております。
 制度の趣旨としては、そのような状況下、保育の現場を全力で守り、お子さんたちの成長を温かく見守ってくださる方々への敬意を表するものとしています。
なお、10日間という期間は、医療従事者に対して、国から慰労金が支給された制度に準じて同様に定めました。
 引き続き、健康に留意され、保育並び育児に励まれることを心よりお祈りしております。


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[ 主担当課 ]

健康福祉部 こども未来局こども未来課

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FAX:0542213521

E-mail:kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp

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