動物愛護条例について


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年09月07日 )

静岡県には動物愛護条例があるのか。; あるならば、放し飼いや犬のふん尿、鳴き声のトラブルに関する規定や罰則はあるのか。


 県からの回答    ( 回答日:令和3年09月29日 )

動物愛護条例について、静岡県では、県民に動物愛護の精神の高揚を図り、動物による人の生命、身体及び財産への侵害を防止することを目的とし「静岡県動物の愛護及び管理に関する条例」が定められています。
本条例第10条の規定では、鑑札、注射済票のついている犬であっても放浪しており、人の生命、身体、財産への危害のおそれがあれば、当該犬を収容できるとされています。(鑑札、注射済票がついていない犬については狂犬病予防法に基づき抑留することになります。)
また、同条例第8条の規定では、公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないことや、異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと等を飼い主の順守事項としております。
いずれも罰則規定は設けておりません。


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[ 主担当課 ]

健康福祉部 生活衛生局衛生課

電話:054−221−2347

E-mail:eisei@pref.shizuoka.lg.jp

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