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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 健康福祉 > ホテルの客室の喫煙可否の表示について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年07月24日 )

ホテルの客室の喫煙可否の表示について ( カテゴリ:健康・医療 )

ホテルの客室をホームページで予約する際、客室の喫煙可否が明確に表示されていなかった。問題ではないか。



 県からの回答    ( 回答日:令和2年08月03日 )

 望まない受動喫煙を防ぐため、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が令和2年4月1日に全面施行されました。
 改正法では、多くの方が利用する施設は原則、屋内禁煙となり、屋内に喫煙場所を設置した場合には標識の掲示が義務化されましたが、旅館やホテルの客室は、規制の対象としておりません。
 一方、静岡県受動喫煙防止条例においては、事業者の責務として「望まない受動喫煙を生じさせることのない環境の整備に取り組むように努めなければならない」と定めています。
 県民の皆様が安心して快適に旅館やホテルを御利用いただくことができるよう、客室販売時に喫煙可否を明示することへの協力について、関係団体に周知を依頼しました。
 今後とも望まない受動喫煙を防ぐための周知啓発に努めていきます。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 健康局健康増進課

電話054-221-2433 FAX054-221-2142 E-mailkenzou@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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