• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > 健康福祉 > 健康増進法の一部を改正する法律及び県営住宅での受動喫煙対策について

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和2年04月15日 )

健康増進法の一部を改正する法律及び県営住宅での受動喫煙対策について ( カテゴリ:衛生・薬事 )

健康増進法の一部を改正する法律では、個人の住宅でも屋内禁煙の対象となるのか。県営住宅でも受動喫煙対策をしてほしい。



 県からの回答    ( 回答日:令和2年05月19日 )

 始めに、健康増進法における受動喫煙の防止について、健康増進課から回答します。
 望まない受動喫煙を防ぐため、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という)が令和2年4月1日に全面施行されました。
 改正法では、多くの方が利用する施設は原則、屋内禁煙となりました。
一方で、「人の居住の用に供する場所」として私的な居住場所や屋外における喫煙については、上記規制の適用除外の場所とされていますが、適用除外の場所であっても、喫煙する方に、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務があるとしています。
 このような法令の定めを踏まえ、引き続き、望まない受動喫煙が生じないように県民の皆様に取組の必要性について情報提供・普及啓発に努めていきます。
 次に、県営住宅での受動喫煙対策について、公営住宅課から回答します。
 県営住宅は個人の居宅ですので、現在、入居者の方には住宅内で喫煙することは規制していないところです。
 しかしながら、喫煙する方は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務がありますので、団地において喫煙する際には他の入居者の方への配慮をするよう周知していきます。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

健康福祉部 健康局健康増進課

電話054-221-2433 FAX054-221-2142 E-mailkenzou@pref.shizuoka.lg.jp

[ 副担当課 ]


くらし・環境部 建築住宅局公営住宅課

電話054-221-3085 FAX054-221-3083 E-mailjutaku@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

このページトップ