あおり運転防止条例の制定
■ 寄せられたご意見 ( 受付日:令和1年08月19日 )
あおり運転で使用された車両の静岡県内の走行を規制するなど、あおり運転を防止する条例を制定してほしい。
■ 県からの回答 ( 回答日:令和1年08月30日 )
他車の進行を不当に妨害するいわゆる「あおり運転」について、現行の道路交通法では、車間距離保持義務違反、急ブレーキの禁止違反等による事故で相手方が死傷した場合、危険運転致死傷罪に該当します。
「あおり運転」をした車両自体を静岡県内で走行させないよう規制することについての御意見をいただきましたが、「あおり運転」は運転者に起因するものなので、「あおり運転」をした車両ではなく、運転者に責任を求めることが適切と考えます。
また、国では、道路交通法などの罰則強化に加え、新たな法律や罰則規定の必要性の検討が始まっていることから、国の動向を注視することとし、現時点では、「あおり運転」を防止する条例の制定については考えておりません。
県としましては、「あおり運転」をしない、被害に遭わないための広報啓発活動を推進してまいります。
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